不動産屋開業

独立・開業・起業に役立つ情報が満載!独立開業.bizへようこそ。 ここは不動産屋開業のページです。必要な資格、手続き、書類、費用について説明しています。

不動産屋 必要手続・書類

不動産屋開業しようとした場合、宅地建物取引業法に様々なルールが定められていて、 開業手続きや開業してからの業務を、この法律に則って進めることになります。
まず、開業するためには、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があり、 その前提として、いくつかの要件を整えなくてはなりません。

不動産屋開業
1.事務所の設置
不動産屋開業をするに当たって、その拠点となる事務所または店舗を構えることになります。
営業という側面からも、事務所の立地などの条件はとても重要であると同時に、会社設立の場合は 本店または支店という位置づけとなります。
また、宅地建物取引業の免許申請においても、事務所の所在地によって免許の申請先が 決まることになります。
2.宅地建物取引業免許の申請

宅地建物取引業免許の申請は、本店所在地の都道府県庁を通じて行います。
2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合には国土交通大臣免許を、1つの都道府県内に 事務所を設置する場合には都道府県知事免許を申請する必要があります。


申請に必要な書類
  • 申請書
  • 略歴書
  • 宅地建物取引業経歴書
  • 資産に関する調書
  • 専任取引主任者設置証明書
  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  • 事務所の使用権限に関する書面
  • 誓約書
  • 住民票抄本
  • 身分証明書
  • 登記事項証明書
  • 納税証明書
  • 登記簿謄本(申請者が法人である場合)
  • 定款の写し(申請者が法人である場合)

など数多くの書類が必要になります。

また宅地建物取引業を開業するには、従業員5人に対して1人以上の 専任の宅地建物取引主任者を置かなければいけません。
宅地建物取引業の免許が交付された後、事業を開始するためには 法務局に次の額を供託することが定められています。

主たる事務所・・・1,000万円
従たる事務所1ヵ所につき・・・500万円

ただし、都道府県の宅地建物取引業協会の会員になると、この供託金は免除されます。
その代わり、入会金と保証協会への保証料が必要になります。
金額は都道府県によって異なりますので、各都道府県の宅地建物取引業協会にお問い合わせ下さい。

ここでは例として(社)大阪府宅地建物取引業協会の入会金額を紹介します

  正会員(法人) 正会員(個人) 準会員A(法人) 準会員A(個人) 準会員B
宅建協会 入会金 700,000 700,000 500,000 500,000 10,000
保証協会 入会金 200,000 200,000 100,000 100,000 -
弁済業務保証金 600,000 600,000 300,000 300,000 -
通信講座 10,000 10,000 10,000 10,000 -
入会金合計 1,510,000 1,510,000 910,000 910,000 10,000
注1.準会員A=支店
注2.準会員B=専任取引主任者
3.マンション管理業者登録制度
分譲マンションの管理業務をするためには国土交通省にマンション管理業として登録する必要があります。
登録するには事務所ごとに一定数(30組合につき1名以上)の専任の管理業務主任者を 置かなければいけません。
その他に300万円以上の財産的基礎なども登録要件のひとつとなっています。

不動産業開業 開業形態

免許と営業保証金(または弁済業務保証金分担金)がクリアできれば個人でも開業できます。
小規模に個人の住宅の一部を使って開業することもできますが、免許を取得するにはさまざまな条件をクリアしなければなりません。

不動産業開業 開業形態

主な条件

1.事務所の確保

例外的に個人住宅でも開業できますが、そのためには事務所の区域と、私的な区域を区別する必要があります。
具体的には

  • 住居用と事業用の入り口が別である
  • 接客応接用の椅子や机、事務机が用意されている。
  • 雑誌、フリーペーパー、ネット、ブログなどで最新情報を入手しておこう。
  • 事業の看板が出ている。

など様々な条件があります。
またこれらのものは申請をする際に写真を撮り、申請書に添付する必要があるものです。

2.専任の宅地建物取引主任者を置く
宅地建物取引業の免許を得るには、特定の事務所に専属の宅地建物取引主任者を確保しなければいけませんが 免許が得られたならこの宅地建物取引主任者は登録事項勤務先の変更手続きを後に行わなければいけません。

個人と法人どちらが良い?

不動産業を開始するにあたって事業形態は法人がよいのか、個人なのかということは一概には言えません。 しかし、開業後のビジネス展開をどの程度の規模まで伸ばしていきたいといった将来の目標設定によって 決めるのが良いのではないでしょうか。

ある程度の規模で事業を行いたいというのであれば、やはり信用力という点で法人(会社)を設立して 営まれた方が良いかもしれません。
これは日本のビジネスの悪い点かもしれませんが、取引をする際にある程度の規模の取引額になるような場合は アイディアがどれほど優れていても口座を開いてもらえないというようなことも現実にはあるからです。 不動産取引の場合、取引額が大きいので、資金が用意できるのであれば、開業当初から法人格で ビジネスを開始される方が信用力も増すでしょう。


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