行政書士開業
独立・開業・起業に役立つ情報が満載!独立開業.bizへようこそ。 ここは行政書士開業のページです。必要な資格、手続き、書類、費用について説明しています。
行政書士開業 資格
行政書士になるには
- 都道府県知事の委託により財団法人行政書士試験研究センターが実施する行政書士試験に合格した者。
- 弁護士、公認会計士、税理士、弁理士の資格を有する者。
- 20年以上公務員(高等学校を卒業した者は17年。又は特定独立行政法人、特定地方独立行政法人、日本郵政公社の役員又は職員)として「行政事務」に相当する事務に従事した者。
の何れかの条件に該当する人が、日本行政書士会連合会が行う行政書士名簿に登録を受け、開業しようとする事務所を管轄する行政書士会に入会しなければなりません。
行政書士開業 必要手続・書類・費用
次に登録に必要な書類等です。これは所属する各都道府県の行政書士会によって多少異なるようです。ここでは東京都行政書士会を例に説明します。
※特に明記されていない書類に関しては各1部の提出になります。
行政書士開業 提出書類
- 行政書士登録申請書(正副各1部)
- 履歴書(連合会規定用紙)
- 誓約書(連合会規定用紙)
- 東京都行政書士会入会届(個人用)
- 東京行政書士政治連盟加入届
添付書類等
- 行政書士となる資格を証する書面
- 行政書士試験合格者
合格証原本提示。 - 弁護士・弁理士・公認会計士・税理士
各所属会の証明書原本(発行後3ヶ月以内) - 公務員行政事務資格者
職歴証明書
- 行政書士試験合格者
- 戸籍抄本
- 発行後3ヶ月以内のもの
- 住民票
- 発行後3ヶ月以内のもの
- 登記されていないことの証明書
- 発行後3ヶ月以内のもの
※法務局の本局で取得できます。
- 発行後3ヶ月以内のもの
- 身分証明書(本籍地の市区町村発行のもの)
- 発行後3ヶ月以内のもの
※"禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない" "後見の登記の通知を受けていない""破産宣告の通知を受けていない"ことを証明するものです
この3点が全て記載されているものを提出する必要があります
- 発行後3ヶ月以内のもの
- 事務所の使用権を証する書面
これは各開業形態によって異なるので、ここでは独立開業に関係と思われる部分だけをピックアップしています。
a.個人開業で、住所地と事務所所在地が同一の場合は不要。
b.自宅以外の独立事務所の場合
・自己所有の場合
建物の登記簿謄本
・自己名義の賃貸借契約の場合
自己名義の賃貸借契約書
・親族所有の場合
建物の登記簿謄本
建物を所有する親族の使用承諾書
c.共同・合同事務所の場合
・自己所有の場合
建物の登記簿謄本
共同合同事務所届出書(規定用紙)
・自己名義の賃貸借契約の場合
自己名義の賃貸借契約書
共同合同事務所届出書(規定用紙)
・共同者もしくは合同者所有の場合
建物の登記簿謄本
建物所有者の使用承諾書(規定用紙)、
共同合同事務所届出書(規定用紙)
・共同者もしくは合同者名義の賃貸借契約の場合
共同者もしくは合同者名義の賃貸借契約書
建物所有者の使用承諾書(規定用紙)
共同合同事務所届出書(規定用紙) - 写真(5枚)
- 縦3p×横2.5p
- カラー
- 無帽
- 正面上半身
- 無背景
- 裏面に氏名記入
- その他
司法書士、社会保険労務士、海事代理士、建築士、土地家屋調査士、測量士、不動産鑑定士を開業されている人は、行政書士事務所と他士業の事務所が同一であることの証明できる書類が必要となります。証明書類は、該当する全ての他士業の会員証等(事務所所在地が記載されているもの)のコピーを提出します。会員証等に事務所所在地が記載されていない場合は、会員証明書・在籍証明書等(各会等にて発行のもの。事務所所在地が記載されているもの)の原本を1部提出します。
費用
| 1.登録手数料 | 25,000円 |
|---|---|
| 2.入会 | 200,000円 |
| 3.本会会費3ヶ月分 | 18,000円 |
| 4.政治連盟会費3ヶ月分 | 3,000円 |
| 5.登録免許税(印紙) | 30,000円 |
| 合計 | 276,000円 |
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