専門職・個人事業開業
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専門職・個人事業開業って?
個人事業とは、株式会社・有限会社などの法人を設立せずに起業家本人が個人の身分で事業を行う方法です。 行政書士や税理士等の個人事務所はもちろん、SOHOの方も税務署に書類を提出することによって法律上の扱いは個人事業になります。
個人事業開業のメリット
個人事業開業、SOHOのメリットは何と言っても一人で事業を行えるということです。個人事業は株式や有限とは違い、出資金はいくらでもかまわないため少なくてすみ、青色申告による免税が受けられるということもあります。 そして、個人事業の開業には登記定款などの必要が無いため、届出も簡単であるということもメリットの一つといえるでしょう。
個人事業開業のデメリット
逆に個人事業は低コストで開業することが出来ますが、ビジネスにおいてはいろいろな欠点があることを頭に入れておかなければいけません。
低コストの経営で低価格での仕事は得意先にとってはありがたいことですが、事業意欲がなさそうに軽く見られがちで、何かあったときに取引を打ち切られてしまうことがあります。
また信用状態が把握しにくいために、融資の難航、税務調査の長期化、多額の追徴課税、強力な伝手がない限り、新規取引が出来ない場合もあります。
最近では取引や契約や同業者団体で法人事業者が条件になっているところも多くなってきているので活動が制限されることがあり競争相手に遅れをとってしまうこともあります。これらの欠点を考えた上で個人事業のメリットを最大限に生かすように考えていきましょう。
専門職・個人事業開業 メニュー
専門職・個人事業開業のノウハウを種類別に解説しています。
専門職・個人事業開業 必要手続・手順
個人事業の開廃業等届出手続
- 提出先
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- 自宅事務所の場合は、現住所の所轄の税務署。
- 事務所を構えた場合は、事務所の所在地を納税地にすることもできます。
- 提出期限
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- 開業後1ヵ月以内
ちなみに「開業届を出さないと何か問題があるの?」という質問が良くありますが基本的には特に問題はないと言われております。
「開業届」というのは、国や自治体へ、事業の開始を知らせする手続きです。
また、個人で事業を営む場合、納税は自己申告するのが基本です。
仮に開業届を出さずに仕事を始めた場合でも、「確定申告」を行えば、個人事業主の届出を行ったことと同扱いになります。
所得税の青色申告承認申請書
- 提出先
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- 納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署。
- 提出期限
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- 開業日から2ヵ月以内。
※1月1日〜1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで。
- 開業日から2ヵ月以内。
これも提出しなくても問題はありませんが、青色申告を選択しない場合は、白色申告となり、簡易簿記での記帳になり簡易にできますが、控除は10万円となります。
青色申告をする場合、複式簿記での記帳になり、確定申告の際に貸借対照表を作成する必要がありますが、税所得控除65万円を受けられます。
書類を書き終えたら、まず受付で開業する旨を伝えます。
すると係の人が、申請書の内容をチェックしてくれますので、問題が無ければ申請書を総務課に提出に行きます。
総務課では受領印を押し、控えを1枚渡してもらえます。
混み具合にもよりますが、所要時間は大体5分程度です。
国民健康保険への変更手続
個人事業開業をする前に会社を退職した場合は、これまでの健康保険は国民健康保険へ切り替える必要があります。これまで勤めていた会社から健康保険資格喪失証明書を受取り、この証明書を、自宅のある市区町村の役場に出向き変更手続を行いましょう。
- 提出物
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- 国民健康保険資格取得届
- 持参物
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- 印鑑、被保険者資格喪失確認通知書の写し
- 手続期限
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- 退職日の翌日から14日以内に届出。後日納付通知書が届きます。
- 保険料
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- 保険料は、前年の所得金額に対して算出されます。
国民年金への変更手続
個人事業開業をする前に会社を退職した場合は、これまでの厚生年金は国民年金へ切り替える必要があります。市区町村の役場の国民年金担当窓口へ行き、加入の手続を行います。
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、厚生年金や共済組合などの公的年金制度に加入している方を除き、自ら国民年金への加入手続きをしなければなりません。
- 提出物
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- 国民年金被保険者資格取得種別変更・種別確認届出書
- 持参物
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- 年金手帳、印鑑、退職日のわかるもの(離職票や被保険者資格喪失確認通知書の写しなど
- 手続期限
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- 退職日の翌日から14日以内または退職月内に届出。後日納付通知書が届く。
- 金額
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- 月額13,580円
専門職・個人事業開業 関連サイト
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- 財団法人 日本SOHO協会
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